2022/12/27(火) 迫山古墳・備後国分寺・清水氏庭園℃U策 <7/8>

 

 

 

 

 

 

 WEB上で登録記念物への登録・登録記念物(名勝地関係)の新登録≠ナ検索してみましたら、こんな記載もありました。

 ◆登録記念物への登録《登録記念物(名勝地関係)の新登録》2件

 《1》清水氏庭園【岡山県笠岡市】

 清水氏庭園は笠岡市生江浜地区に所在する。生江浜は寛文9年(1969)に干拓堤防が完成し新田が開かれたが、それまでは遠浅の海が広がり、岩礁もあった。
 清水氏は江戸時代に笠岡の町で廻船問屋を営み、生江浜に別邸を構えていた。この別邸が後に本宅となり、現在に至っている。清水氏庭園が造られた時期については明確なことはわからないが、僧侶で俳人の蝶夢(ちょうむ)(1732-1796)が安永8年(1779)に清水氏の別邸を訪れ、庭園の様子等を記述していることから、この頃には庭園が存在していたことは確実である。
 住宅と庭園がある敷地は、南北に延びる高台の斜面の東側に位置する。斜面裾部に細長い園池を設け、その北東部に主屋が建つ。主屋から見ると右から左奥に向かって、斜面の裾に沿って花崗岩の露岩と転石が、その手前に園池が延びる。主屋の軒先や園池の周囲には飛石が打たれ、また斜面には階段や園路が設けられている。植栽は池の護岸や斜面の裾のクロマツと随所に配されたツツジ類を中心とする。
 清水氏庭園は当該地域の造園文化の発展に寄与した意義深い事例である。

 《2》黒ヶ浜及びビシャゴ岩【大分県大分市】

 黒ヶ浜は、大分県東部、佐賀関半島の先端部に近い南岸の大黒地区に所在し、沿岸のビシャゴ岩とともに観賞されてきた名勝地である。地質的には三波川変成岩類が分布する三波川帯に属し、泥質片岩などの結晶片岩類を基盤とするが、特に大黒地区付近には大規模な蛇紋岩体が分布し、海岸部に露頭している。これらの蛇紋岩は、乾湿の作用を繰り返し受けて細粒化する特徴があり、佐賀関半島付近の早い潮流によって小さな砂は流れ去り、研磨された大きめの礫や石のみが沿岸に堆積して、延長約350mに及ぶ漆黒の礫海岸を形成してきたものと考えられる。
 黒ヶ浜を挟む岬の沿岸には岩礁が点綴して、特にその南側に位置し、大小2つの岩塊から成るビシャゴ岩は、黒ヶ浜に臨み一体の風致景観を成している。黒ヶ浜の奇観は、佐賀関半島西部の南岸に所在する白ヶ浜とともに紀行や地誌に紹介されてきたもので、ビシャゴ岩は、沿岸航行の安全を見守る海女の黒砂と真砂の二神の伝承から姉妹岩とも呼ばれている。また、黒ヶ浜は、春季に見られる海藻の天日干しの風物詩とともに、地域住民によって継続的に清掃活動が行われるなど大切に手入れされてきた。特に近世以降、広く知られてきた海岸の景勝地であり、地域住民によって保全されている事例として意義深い。

 ◆海岸線を生かした庭園「清水氏庭園」が国の登録記念物に 国の文化審議会が答申 岡山・笠岡市

 --- 2022/12/20(火) 16:53配信 KSB瀬戸内海放送 ---

 国の文化審議会が岡山県笠岡市の庭園を国の「登録記念物」とするよう答申しました。
 名勝地関係の「登録記念物」とするよう答申されたのは、笠岡市生江浜の個人が所有している庭園「清水氏庭園」です。
 岡山県文化財課によりますとこの庭園は、江戸時代に笠岡市で廻船問屋を営んでいた清水家の別邸に造られました。岩礁が広がっていた場所に造られていて、園内の池は当時の波打ち際をそのまま利用しています。
 この自然の岩などを生かした造りが地域の造園文化の発展に貢献したと評価されました。
 国の「登録記念物」になれば、岡山県では同じく名勝地関係で登録されている津山市の「旧梶村氏庭園」に続いて2件目です。
 「清水氏庭園」は2023年5月と11月に公開日を設ける予定だということです。


 …と、こんな記載がありまして、背後の山の斜面の裾に沿って、花崗岩の露岩と転石が、その手前に園池が延びる大変立派な清水氏庭園であります(^-^)//"

 

 

 

 

 

 こぅして拝見しておりますと、本当に立派な庭園です。
 館長さんは、「手入れしておりませんが…」との事でしたけど、これだけの庭園の維持管理も大変な事と思います。労力は勿論、費用的にも随分負担は大きいものとお察し致します。
 今回、登録記念物(名勝地関係)≠ニして新登録されまして、国からの補助金の支給もあるのでしょうから、いくらか負担は軽減されるものとは思いますが、それでも維持管理は大変そぅですねぇ〜
 ところで、登録記念物(名勝地関係)≠ノ対して国からの補助金は、金額にしますと、いかほどなんでしょうねぇ〜
 チョッとWEB上で調べてみます事に(^-^)


 ◆登録記念物
 2004年(平成16)の文化財保護法の改正で、史跡・名勝・天然記念物を補完するものとして設けられた制度。保存および活用のための措置がとくに必要とされる記念物を登録し、広くその保護を図ることとなった。
 2019年3月時点で、110件(重複登録物件をそれぞれの種別で数えた、のべ件数)が登録されている。

 ◆登録記念物

 --- 出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』---

 登録記念物(とうろくきねんぶつ)は、日本の文化財保護法に基づき、文部科学大臣によって登録された、保存及び活用のための措置が特に必要とされる記念物。

 ・概要

 登録制度創設の背景
 文化財保護法では、「記念物」は、文化財のうちの
 @貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの
 A庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの
 B動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの
 の3種のものであると定義されており(第2条第1項第4号)、このような記念物のうち重要なものを指定する制度として、史跡・名勝・天然記念物が定められている。
 しかしながら、近代の産業遺産のように、その文化財としての評価がまだ定まっていない記念物については、近年、保護の必要性が叫ばれているにもかかわらず、「重要なもの」であることを要件とする既存の、史跡・名勝・天然記念物の指定を受けて充分な保護を図ることは困難であった。
 一方、すでに文化財のうちの記念物とは他のジャンルにあたる有形文化財については、1996年(平成8年)の文化財保護法改正で、従来の重要文化財の指定制度を補完するものとして、建造物を対象に登録有形文化財の登録制度が設けられ、近代以降の建造物の保護に成果を上げてきた。
 そこで、2004年(平成16年)の文化財保護法の改正において、記念物についても、登録有形文化財制度に倣って新たに登録記念物の制度を設け、保存及び活用のための措置が特に必要とされる記念物を登録し、広くその保護を図ることとした(第132条)。
 なお、この改正では、建造物以外の有形文化財、すなわち、美術工芸品関係にも登録制度を設けるとともに、有形民俗文化財についても同様に登録有形民俗文化財として登録制度が設けられた。

 ・登録の対象

 登録記念物は記念物を対象とするものであるが、国が指定している史跡・名勝・天然記念物または地方公共団体が指定している史跡等の文化財は、登録記念物としての登録の対象から除外される。これは、登録記念物の登録制度が、史跡・名勝・天然記念物の指定制度を補完するという性格を有するためである。
 また、登録記念物として登録された後に、その登録記念物が国の史跡・名勝・天然記念物の指定を受けた場合または地方公共団体の史跡等の文化財として指定を受けた場合は、登録記念物としての登録は抹消される。ただし、地方公共団体の史跡等の文化財として指定を受けた場合において、その登録記念物について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる(第133条の規定で準用する第59条第2項ただし書)。
 2006年(平成18年)1月26日には、登録記念物の最初の登録物件として、「函館公園」(北海道函館市)、「再度公園及び再度山永久植生保存地」(兵庫県神戸市)、「相楽園」(兵庫県神戸市)の3件が登録された。なお、このうち「再度公園及び再度山永久植生保存地」は、2007年(平成19年)2月6日に、名勝に指定されたため、現在は登録記念物ではなくなっている。

 ・登録の基準

 「登録記念物登録基準」(平成17年文部科学省告示第46号)では、文化財登録原簿に登録する記念物の基準を次のように定めている。

 -- 遺跡関係 --
 政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡(史跡及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として近代までのものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの
 @我が国[注釈 1]の歴史を理解する上で重要なもの
 A地域の歴史の特徴を表しているもの
 B歴史上の人物等に関するもの

 -- 名勝地関係 --
 公園、庭園その他の名勝地(名勝及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として人文的なものにあっては造成後50年を経過したもの又は自然的なものにあっては広く知られたものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの
 @造園文化の発展に寄与しているもの
 A時代を特徴づける造形をよく遺しているもの
 B再現することが容易でないもの

 -- 動物、植物及び地質鉱物関係 --
 動物、植物及び地質鉱物(天然記念物及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、国土の成り立ち、自然の特徴又は人と自然の関わりを知る上で重要なものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの
 @我が国[注釈 1]において作り出された飼養動物及び飼育地
 A我が国[注釈 1]において作り出された栽培植物及び生育地
 B動物、植物並びに岩石、鉱物及び化石の標本
 C前3号に掲げるもの以外の地域独特の自然物又は自然現象


 …と、登録記念物≠フ内容は理解出来ましたけど、国からの補助金額への記載は無く、分かりませんでしたネ(^-^)//"

 

 

 

 

 

 

 

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